台風15号 自然災害による火災保険の申請について - 外壁塗装 屋根塗装 神奈川県横浜市旭区 みらいホーム株式会社

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台風15号 自然災害による火災保険の申請について

2019年09月11日

お世話になっております。

代表の熊坂です。

さて、8日深夜に発生しまいた、台風15号による被害相談が数多くございます。

本日は、自然災害による被害の火災保険の申請について、ご紹介させて頂きます。

 

一般に、自然災害による被害で申請する場合、火災保険の対象となるのは、破損してしまった部分の修理、修繕、補修等、もとの状態に戻すためのリフォーム工事になります。

つまり、修理費用のみを請求できます。

 

また、申請期限は3年

火災保険を申請できる期限は、被害を受けてから【3年以内】であるということが保険法第95条で定められています。

又、自費で既にリフォーム工事を行ってしまっている場合でも、期限が3年以内であれば、申請することが可能です。

申請できる修理費用は、20万以上

また、火災保険で、補償してもらう為には、修理や修繕にかかる費用が20万以上である必要があります。

つまり、20万円未満の修理では、火災保険の補償は受けられないということになります。

しかし、実際に風災による雨樋破損や、屋根の破損等の被害は、2階部分が多く、足場を組む費用だけでも、費用は大幅にかかります。

 

もし、今回の台風15号により、被害が被害に遭われてしまった方、又は、経年劣化により、壊れたものなのか、自然災害によって壊れたものなのか、わからない場合には、我々専門業者に調査を依頼されることをお勧め致します。

我々のようなリフォーム専門業者による調査を行うことで、被害の状況、また、修繕方法をご提案させて頂きます。

 

火災保険の申請をする際に、リフォーム業者にご依頼されることによるメリット

とは、、?

自然災害の補償を受ける為には、保険会社に提出する保険請求書、工事の内容を示したお見積書、破損箇所のお写真等、様々な書類が必要になります。

例えば、弊社にもご相談を頂きました被害内容の中には、屋根棟板金が飛ばされてしまい、道路に落ちていた、雨樋が飛ばされてしまった、等の被害報告も数多く寄せられています。

※ご自分で屋根等に登って高い箇所の撮影確認等を行ってしまうと、危険も伴いますので、決しておやめください。

ご相談を頂き、出来るだけ早急に点検、調査にお伺いさせて頂きますので、必ず専門の業者のご依頼されることをお勧め致します。

 

 

また、保険のご請求、申請は、お客様ご自身で行うことは可能ですが、業者にご依頼されることにより、どのような工事、修繕方法が必要なのか等、お見積りとともに、ご提出させて頂きます。

 

お家のお困りの事、ご相談、現地調査、外壁屋根診断

お見積りの作成など、

何度でも無料でご提出させて頂きます。

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