神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-9-11
お世話になっております。
代表の熊坂です。
先日発生しました台風19号により、被害を受けられた皆様へ
火災保険を利用し、修繕工事が行えることはご存知でしょうか?
強い強風により、お家の被害に遭われてしまった方、実は火災保険を利用して修理をすることが可能で御座います。
しかし、申請など、ややこしく、面倒だなぁ。と、そう感じる方も、多くいらっしゃると思いますが、実は、保険の申請は、難しいものではありません。
ほとんどの方が加入されている火災保険ですが、その内容は、意外と知られていない場合がほとんどです。
せっかく加入している火災保険のしくみを、皆様にしっかりご理解頂きたく、今回は詳しくご説明させて頂きます。
1,台風の被害なら、火災保険で屋根の修理が可能です。
台風による被害で、屋根の瓦が落ちてしまったり、突然雨漏りが始まったり、カーポートの屋根が外れてしまった等、被害は大小様々です。
その修理費用を、火災保険を利用し、賄えることができます。
その理由は、ほとんどの火災保険には、風災補償の特約が自動で付いているからなのです。
風災補償の風災とは、今回の台風19号のような突風等の強い風が原因で、屋根等の住まいに被害を受けることをいいます。
その損害を修理するために直す費用を保険会社が代わりに支払ってくれます。
台風でお家が被害を受けてしまった際は、この火災保険の風災補償を申請することにより、保険金が支給されます。
このように、台風の被害はもちろんのこと、その他にも、突風や強風による被害の場合は、火災保険をご利用することが可能で御座います。
2,強風での被害であること
強風の被害といってもどの程度の風が強風なのかは判断が難しいところで御座います。
主に、通常とは異なる強い風のことは強風といいますが、強い風の基準は、最大瞬間風速によって判断されます。
最大瞬間風速20メートル/秒が基準となります。
それ以下であれば、その風は強風ではないことにより、風災補償は適用外となってしまいます。
しかし、強風の被害であったとしても、いつの風でお家が壊れしまったのか。詳しい日時を正確に覚えていない方も多くいらっしゃいます。
ですが、その場合でも、おおよその時期を伝えるだけでも申請は可能で御座います。
いつ、どこで、どれくらいの最大瞬間風速の風が吹いたのか、そのデータはインターネットで調べることが可能ですので、時期と照らし合わせ、自然災害を受けられた日時を、決定します。
3,3年いないの被害であること
風災補償は、風災被害に遭った日から3年以上経過してしまうと、補償適用外になってしまいます。
しかし、、上記でも記載しましたが、いつ被害に遭われたのか、詳しく日時を覚えている方は少ないと思います。
そういった場合でも、全く問題はありません。被害を受けられた日から3年経過していなければ良いですので、期間内の強風に該当していれば申請は可能です。
★火災保険の補償対象となり得る台風被害の事例
・瓦が落ちている。
・棟板金が外れた
・雨漏りが突然始まった。
・雨樋から雨水が流れる。
・雨樋が外れてしまった。
・どこからかものが飛んできて家に傷がついた
・窓ガラスが割れた
等、、
これらの被害を確認しましたら、早急に業者さんに来てもらい、現状確認、応急処置をしてもらってください。
弊社では、現地調査、応急処置は勿論のこと、保険申請に必要な資料、御見積り、お写真、被害状況報告書等、全て無料にて作成させて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
お家のお困りの事、ご相談、現地調査、外壁屋根診断
お見積りの作成など、
何度でも無料でご提出させて頂きます。
メールでのお問い合わせは⬇こちらからお願い致します。
お問合せはこちら
【所在地】神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-9-11
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先日発生しました台風19号により、被害を受けられた皆様へ
火災保険を利用し、修繕工事が行えることはご存知でしょうか?
強い強風により、お家の被害に遭われてしまった方、実は火災保険を利用して修理をすることが可能で御座います。
しかし、申請など、ややこしく、面倒だなぁ。と、そう感じる方も、多くいらっしゃると思いますが、実は、保険の申請は、難しいものではありません。
ほとんどの方が加入されている火災保険ですが、その内容は、意外と知られていない場合がほとんどです。
せっかく加入している火災保険のしくみを、皆様にしっかりご理解頂きたく、今回は詳しくご説明させて頂きます。
1,台風の被害なら、火災保険で屋根の修理が可能です。
台風による被害で、屋根の瓦が落ちてしまったり、突然雨漏りが始まったり、カーポートの屋根が外れてしまった等、被害は大小様々です。
その修理費用を、火災保険を利用し、賄えることができます。
その理由は、ほとんどの火災保険には、風災補償の特約が自動で付いているからなのです。
風災補償の風災とは、今回の台風19号のような突風等の強い風が原因で、屋根等の住まいに被害を受けることをいいます。
その損害を修理するために直す費用を保険会社が代わりに支払ってくれます。
台風でお家が被害を受けてしまった際は、この火災保険の風災補償を申請することにより、保険金が支給されます。
このように、台風の被害はもちろんのこと、その他にも、突風や強風による被害の場合は、火災保険をご利用することが可能で御座います。
2,強風での被害であること
強風の被害といってもどの程度の風が強風なのかは判断が難しいところで御座います。
主に、通常とは異なる強い風のことは強風といいますが、強い風の基準は、最大瞬間風速によって判断されます。
最大瞬間風速20メートル/秒が基準となります。
それ以下であれば、その風は強風ではないことにより、風災補償は適用外となってしまいます。
しかし、強風の被害であったとしても、いつの風でお家が壊れしまったのか。詳しい日時を正確に覚えていない方も多くいらっしゃいます。
ですが、その場合でも、おおよその時期を伝えるだけでも申請は可能で御座います。
いつ、どこで、どれくらいの最大瞬間風速の風が吹いたのか、そのデータはインターネットで調べることが可能ですので、時期と照らし合わせ、自然災害を受けられた日時を、決定します。
3,3年いないの被害であること
風災補償は、風災被害に遭った日から3年以上経過してしまうと、補償適用外になってしまいます。
しかし、、上記でも記載しましたが、いつ被害に遭われたのか、詳しく日時を覚えている方は少ないと思います。
そういった場合でも、全く問題はありません。被害を受けられた日から3年経過していなければ良いですので、期間内の強風に該当していれば申請は可能です。
★火災保険の補償対象となり得る台風被害の事例
・瓦が落ちている。
・棟板金が外れた
・雨漏りが突然始まった。
・雨樋から雨水が流れる。
・雨樋が外れてしまった。
・どこからかものが飛んできて家に傷がついた
・窓ガラスが割れた
等、、
これらの被害を確認しましたら、早急に業者さんに来てもらい、現状確認、応急処置をしてもらってください。
弊社では、現地調査、応急処置は勿論のこと、保険申請に必要な資料、御見積り、お写真、被害状況報告書等、全て無料にて作成させて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
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