台風15号 火災保険のご利用で修理可能です。業者選びが重要!!
2019年09月10日
会社概要
名 称 | みらいホーム株式会社 |
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代 表 | 熊坂 治樹 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-9-11 |
TEL | 0120-85-8886 |
資本金 | 1,000万 |
沿 革 | 平成25年 みらい建装創業 平成27年 みらいホーム株式会社設立 |
事業内容 | 外壁塗装、屋根塗装、漆喰工事、防水工事、リフォーム、屋根葺き替え、屋根カバー工法、白アリ駆除、床下リフォーム |
許認可番号 | 神奈川県知事許可(般ー5)第91883号 |
お世話になっております。
代表の熊坂です。
先程に引き続き、火災保険をご利用し、自然災害によるお家の破損箇所の修復について、大変重要となるポイントをご紹介させて頂きます。
まず、今回のような大型台風によるお家の損傷が起きてしまった場合には、火災保険をご利用されることがおすすめでございます。
ですが、この火災保険をご利用する際に、最も注意して頂きたいことは、業者選びでございます。
先程のブログでもご紹介させて頂きましたが、火災保険とは、あくまでも自然災害により起きてしまったお家の損傷にのみご利用可能です。
正しい知識を持っている業者さんにご依頼されることが最も重要で御座います。
中には、業者さんに屋根の調査、点検を依頼したのに、、業者さんの書類が異なり、火災保険が適用されないケースも多く御座います。
まずは、優良業者さんを定め、破損部分の状況、調査をしっかり行ってもらうことが大変重要です。
中には、不正な保険申請を行わせるという業者も多く存在しております。
本当に悪質なものになると、わざと屋根を壊し、写真におさめ、保険申請を行わせるというところもあるようですので、ご注意ください。
それでは、火災保険で行う正しい手順をご紹介致します。
1,保険会社へご連絡・・お施主様
2,保険会社からのご案内が届く・・保険会社
3,損害状況を調査、確認作業・・お施主様、業者
4,保険会社へ書類をご提出・・お施主様
5,損害調査を行う・・鑑定人
6,保険のお支払い・・保険会社
また、保険会社へご提出する書類は、以下の4つです。
1,保険金請求書
2,事故状況報告書
3,修理費御見積り
4,損害箇所の写真
お施主様がご記入されるのは、上記の2枚になります。
【保険金請求書】【事故状況説明書】です。
また、我々がご提出させて頂く書類は、【修理費の御見積り】、【損害箇所の写真】、【修繕方法報告書】となります。
お家のお困りの事、ご相談、現地調査、外壁屋根診断
お見積りの作成など、
何度でも無料でご提出させて頂きます。
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