① 個人が法人と契約していることが条件になります。
(法人同士の契約に関してはクーリングオフ制度の対象外です。)
クーリングオフできる旨が記載された書面(契約書など)を受け取った日から8日以内に通知を行う必要があります。 ② お客様から業者を呼び寄せていないことが条件になります。
(購入者が電話やメールなどで営業担当者を家に呼び出した場合や、購入者が自ら業者の店舗を訪問したときなどには、クーリングオフは適用されません。) ③ 契約した場所が業者の会社ではないことが条件になります。
(お家を訪ねてきた業者に呼ばれて事務所で契約をした場合や、強引に連れて行かれたときなどはこの条件には当てはまりません。)
お世話になります。
皆様は、突然訪問してきた業者と高額なリフォーム工事契約を結んでしまった。という経験はございませんか?
弊社では、訪問販売業者による被害相談が多数寄せられている現状でございます。
リフォーム工事でこのような被害にあわないようにするために注意すべき点はどういったところにあるのか解説させて頂きます。
ポイント1,無料点検
「近所の屋根工事を行っているので、無料で屋根点検をしますよ。」
「期間限定でにこの地域を住宅の無料点検のために回っています。」
悪質な住宅リフォーム問題で全国の警察が特定商取引法違反や詐欺などで摘発した事件は多数ありますが、この中の多くは無料点検がきっかけとなり、工事契約を締結してしまったというケースです。
無料点検という業者の言葉には何かしらの「販売目的」が潜んでいると考えてください。
ポイント2,契約を急がせる
「本日までキャンペーン実施中なので費用をお安くします。」
などと言い、契約を急がせる業者には注意が必要です。
その工事は本当に必要なものなのか、慎重に契約を締結することが重要です。
ポイント3,不安を煽る。
「このまま放置すると危険。」
などと言い、住人の不安を煽るのは、契約をその場で締結させようとする悪質業者の手口に多くみられます。
不安に思っても、その場では契約せず、他の専門家などに診断してもらうことをお勧めいたします。
※一度契約をすると、次々と別の工事を勧めてくる場合があります。
短期間のうちに次々と住居のさまざまな箇所の工事を勧めてきたりする業者には注意が必要です。
その工事が本当に必要なものかどうかを身近な人や専門家などに相談して、必要がなければ、きっぱりと断ることが重要です。
被害にあわないためにはどのようにすれば良いのか?
① 訪問業者をすぐ家に入れない。
訪問目的を聞き、不要ならインターホン越しに断ってください。
② 突然訪問してきた業者の説明は鵜呑みにしないでください。
状態の悪い屋根の写真等を見せられても、それが本当にお客様のお家を撮影したものとは限りません。
③ 数社から見積りをとられることをお勧めいたします。
見積りの内容は、「一式」などではなく、製品のメーカーはもちろん、数量など細かく記載されているかチェックしてください。
④ ご家族、ご友人、ご近所様など、身近な人に相談してください。
契約する場合は、契約書をきちんと確認してください。
契約は、口約束でも成立しますが、書面に残るかたちで内容を確認して、不備な点などがある場合には、業者に訂正を求めることが重要です。
クーリング・オフについて
訪問販売でリフォーム業者と締結した契約を取り消したい場合には、契約書を受け取った日から8日以内であれば、相手方に書面で解約の意思を伝えるだけで一方的に解約ができます(クーリング・オフ)。
しかし、中には、「既に材料を発注してしまった為、解約はできない。」
などと言い、クーリング・オフを妨害をする場合があります。
また、クーリング・オフをしたからといって、業者が違約金などの請求を消費者に求めることはできません。
「解約すれば違約金を支払わなければいけない、などと言われて、仕方なく工事をしてもらった。」というケースも実際にはありますので注意が必要です。
※お客様が自ら業者を呼んで工事をしてもらったなど、一部、クーリング・オフができない場合もありますのでご注意ください。
特に、悪徳業者は、契約後すぐに工事に取り掛かって、外壁に穴を開けたり屋根を撤去するなど、契約を解除しにくい状況にする傾向があります。
しかし、クーリングオフの条件である8日以内であれば、既に工事が始まっていても、契約金額に関係なく工事業者負担で、契約前のお家の状態に戻すことが可能です。
トラブルに巻き込まれない為にも、外壁塗装、屋根塗装を行う前にできる限り多くの情報を入手し、いざとなった際の対策を備えておくことが大切です。
外壁塗装におけるクーリングオフとは?
クーリングオフは、契約を無条件で解除できる制度になります。
① クーリングオフの基本的な内容とは?
クーリングオフの適用・不適用や期間は、契約の内容によって異なりますが、塗装工事やリフォーム工事などでは、契約から8日間以内であればクーリングオフ制度が適用されますので、お客様が8日間以内に工事契約を解約した場合、業者は建物を契約前の状態に戻さなければなりません。
クーリングオフ制度では、お家を工事前の状態に戻す際に発生する費用も、全額を業者側が負担するよう決められていますので、契約書などで業者側に都合のいい条件を取り付けられていたとしても、すべての費用を業者に請求することが可能です。
外壁塗装におけるクーリングオフの条件とは?
クーリングオフは以下のような場合に適用されます。
① 個人が法人と契約していることが条件になります。
(法人同士の契約に関してはクーリングオフ制度の対象外です。)
クーリングオフできる旨が記載された書面(契約書など)を受け取った日から8日以内に通知を行う必要があります。
② お客様から業者を呼び寄せていないことが条件になります。
(購入者が電話やメールなどで営業担当者を家に呼び出した場合や、購入者が自ら業者の店舗を訪問したときなどには、クーリングオフは適用されません。)
③ 契約した場所が業者の会社ではないことが条件になります。
(お家を訪ねてきた業者に呼ばれて事務所で契約をした場合や、強引に連れて行かれたときなどはこの条件には当てはまりません。)
お見積りの作成など、
何度でも無料でご提出させて頂きます。
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