神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-9-11
お世話になります。
本日もみらいホームのブログをご覧頂き誠にありがとうございます☺
近日増加している訪問販売業者についてご注意させていただきたいとおもいます。
外壁塗装や屋根塗装の、訪問販売による悪質業者の被害が増えています。
突然やってきて「お宅の外壁や屋根が大変ですよ!」と言われても、普段であれば不安に思うこともなく相手にもしないか思いますが、悪質業者はとても親切な口調で擦り寄ってきます。
すると、心にほんの少しの隙間が生まれてしまい、そこにつけ込まれると疑えなくなってしまうのです。
今回の記事では「外壁塗装・屋根塗装の訪問販売に注意」という警鐘をならしたいと思います。
❒ 訪問販売は即契約しないようにしましょう
どれだけ親切で信用できそうだと感じた場合でも、外壁塗装や屋根塗装の訪問販売は即契約してはいけません。
どれだけ魅力的な言葉で誘い込まれたとしても、まずは考える時間を要求するようにしてください。
・一度検討してみる
・家族に相談する
・普段付き合いのある業者とも相談する
どんな方法でも構いません。まずは即契約に持ち込ませないことを心がけてください。
❒ 調査もしないで見積りは出せません!
訪問販売でいきなり金額を提示され、その金額がとても魅力的な数字だと飛びついてしまう方がいます。
しかし、よく考えてみると、何を根拠にその金額が提示されたのでしょうか・・・
通常、外壁塗装や屋根塗装は、建物の状態を確認した上でどれだけの工事が必要かを判断します。
そして、構造躯体までのダメージを考慮して細かく工事内容を作っていくものです。
突然訪問して、ちょっと外壁や屋根を眺めた程度で詳細な金額が出るわけがないのです。
クラックを埋めたり、吹付だけの処理であれば他書の見積もりは出ます。
しかし、そんな適当な工事では何もメンテナンスできませんので、この時点で契約することだけはやめてください。
❒ 許可なく門扉内に入るのは不法侵入です!
敷地内に入った時点で不法侵入となるわけではありません。
最低限のインターホンまでの敷地は、訪問者が入っても良いとされている部分になりますが、その先に踏み込んだ時点で不法侵入になってしまいます。
通常の業者であれば、家主がいたとしてもずかずかと入っていくようなことはありません。
必ず門扉の外から声をかけ、了承を得ない限り中に入ることはしません。
もし、いきなり入ってくるような相手だった場合、そこで疑うようにしましょう。不法侵入は明らかな犯罪です。
人を疑ってかかれというわけではなく、まずは「自分に危険が及ぶ可能性がある」ということをしっかりと理解しておくことが重要なのです。
恐怖扇動商法=「最悪の可能性」をしきりに訴えてくる業者に注意してください。 外壁や屋根の状況を眺めただけで、その中でどんなことが起きているかなんて、どれだけ建物の構造に精通している専門家でもすべてを把握することはできません。
しかし、そこで最悪の状況が発生しているかという判断はできます。
なぜなら、内部が朽ちていたりカビだらけになっている可能性があれば、ちょっとしたクラック(ひび割れ)などでは済まないからです。
確実に外部にまで大きな現象が起きる上に、臭いも発生しやすいため、通常の業者であればそれらの現象を確認したら、すぐに責任者を呼びに帰るはずです。
つまり、ここで深刻だと不安を煽るのではなく、後日適正な手順で内部調査の話を伝えてくれる業者を選ぶべきだということです。
悪質な訪問販売業者の手口に「恐怖扇動」というセールストークがあります。
あなたが恐怖と感じるようにトークで誘導して契約を迫るという手法です。
ここでよく使われるキーワードが「可能性」という言葉です。
❒ 雨漏りしている可能性
❒ 建物の骨組みが劣化している可能性
❒ 地震が来たらすぐに倒壊する可能性
あくまでも「可能性がある」ことを強調してきます。
可能性のゴールは最悪の状況しか述べません。実際にはトークに出てくるような最悪の状況に至る、さらに前の段階なのにかかわらず、途中の経過をすっ飛ばして最悪な状況=恐怖のみを伝えてくるのです。
これが恐怖扇動の手口です。この恐怖扇動に合わせて「今だけモニター価格でお安くできます。」や「期間限定で特別価格で工事ができます。」などといった値引きトークもしてくる場合は、悪質業者である可能性が高くなります。
もし訪問販売で即契約してしまった場合の対処方法とは?
万が一、焦って契約してしまった場合は、その後の対応を適切に行うことが重要です。
一度失敗すると、他の場所でもどんどん深みにはまってしまい、最終的に身動きが取れない状況になってしまいます。
これからお伝えする手順をしっかりと理解して、慌てることなく対処していきましょう。
❒ 消費者センターに相談してください。
ちょっとした不信感がある場合は、迷わず消費者センターに相談しましょう。弁護士ほどではありませんが、民間トラブルの対処に優れた方々です。
特に、訪問販売のような詐欺被害には親身に対処してくれます。
確実に解決できるとまでは断言できませんが、一人で悩むよりも民間トラブルの専門家に力になってもらうことで、問題を早期解決に導くことができると思います。
❒ 訪問販売ならクーリングオフ制度が使えます!
一般的な方法でのリフォーム依頼の場合、クーリングオフの対象外です。
しかし、訪問販売での契約の場合、これはクーリングオフ制度の対象となるので、出来る限り早い段階で不安を感じたなら、早急に消費者センターに相談した上で、クーリングオフの手続きをしてください。
もし、消費者センターが混み合っていて、初期アクションまでに時間がかかるような場合は、自治体の法律相談に連絡するのも一つの方法です。
曜日によっては弁護士が登庁しているので、そのまま解決まで突き抜けてくれることもあります。
もしも、クーリングオフの期限を過ぎてしまった場合でも、詐欺だとわかれば別の方向から問題解決に導く方法もあるので、頼る場所だけはしっかりと把握しておきましょう。
❒ 外壁塗装・屋根塗装のメンテナンス周期を把握してください。
訪問販売で外壁塗装・屋根塗装を打診されても、建物を購入後に行ってきたメンテナンス周期を覚えておけば、無駄な契約を結ばずに済みます。
もし、まだ1度もメンテナンスしていないという場合は、外壁塗装・屋根塗装専門業者に相談してください。
❒ メンテナンスは7~10年周期が基本です!
通常、建物のメンテナンスは7~10年周期を目処に行うべきだと考えられています。
使用されている材料の耐用年数によっても異なりますが、問題が発生する前にしっかりとメンテナンスをするなら、耐用年数の最小値でのメンテナンスが基本となるため、7〜10年の間にメンテナンスを施し、次のメンテナンス周期までに準備を進めるというのが正しい方法です。
❒ 今後の建物との付き合い方で選ぶ
今後も長く住み続ける場合には、ロングライフな材料、売却を考えているならコスト重視、まだ予定が立たない場合には10年前後の耐用年数のものを選ぶことで、無駄なく施工することができます。
お見積りの作成など、
何度でも無料でご提出させて頂きます。
メールでのお問い合わせは⬇こちらからお願い致します。
お問合せはこちら
会社概要
【所在地】神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-9-11
お気軽にお電話ください!
FAX:045-744-6294
営業時間 8:00〜20:00
お世話になります。
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近日増加している訪問販売業者についてご注意させていただきたいとおもいます。
外壁塗装や屋根塗装の、訪問販売による悪質業者の被害が増えています。
突然やってきて「お宅の外壁や屋根が大変ですよ!」と言われても、普段であれば不安に思うこともなく相手にもしないか思いますが、悪質業者はとても親切な口調で擦り寄ってきます。
すると、心にほんの少しの隙間が生まれてしまい、そこにつけ込まれると疑えなくなってしまうのです。
今回の記事では「外壁塗装・屋根塗装の訪問販売に注意」という警鐘をならしたいと思います。
❒ 訪問販売は即契約しないようにしましょう
どれだけ親切で信用できそうだと感じた場合でも、外壁塗装や屋根塗装の訪問販売は即契約してはいけません。
どれだけ魅力的な言葉で誘い込まれたとしても、まずは考える時間を要求するようにしてください。
・一度検討してみる
・家族に相談する
・普段付き合いのある業者とも相談する
どんな方法でも構いません。まずは即契約に持ち込ませないことを心がけてください。
❒ 調査もしないで見積りは出せません!
訪問販売でいきなり金額を提示され、その金額がとても魅力的な数字だと飛びついてしまう方がいます。
しかし、よく考えてみると、何を根拠にその金額が提示されたのでしょうか・・・
通常、外壁塗装や屋根塗装は、建物の状態を確認した上でどれだけの工事が必要かを判断します。
そして、構造躯体までのダメージを考慮して細かく工事内容を作っていくものです。
突然訪問して、ちょっと外壁や屋根を眺めた程度で詳細な金額が出るわけがないのです。
クラックを埋めたり、吹付だけの処理であれば他書の見積もりは出ます。
しかし、そんな適当な工事では何もメンテナンスできませんので、この時点で契約することだけはやめてください。
❒ 許可なく門扉内に入るのは不法侵入です!
敷地内に入った時点で不法侵入となるわけではありません。
最低限のインターホンまでの敷地は、訪問者が入っても良いとされている部分になりますが、その先に踏み込んだ時点で不法侵入になってしまいます。
通常の業者であれば、家主がいたとしてもずかずかと入っていくようなことはありません。
必ず門扉の外から声をかけ、了承を得ない限り中に入ることはしません。
もし、いきなり入ってくるような相手だった場合、そこで疑うようにしましょう。不法侵入は明らかな犯罪です。
人を疑ってかかれというわけではなく、まずは「自分に危険が及ぶ可能性がある」ということをしっかりと理解しておくことが重要なのです。
恐怖扇動商法=「最悪の可能性」をしきりに訴えてくる業者に注意してください。
外壁や屋根の状況を眺めただけで、その中でどんなことが起きているかなんて、どれだけ建物の構造に精通している専門家でもすべてを把握することはできません。
しかし、そこで最悪の状況が発生しているかという判断はできます。
なぜなら、内部が朽ちていたりカビだらけになっている可能性があれば、ちょっとしたクラック(ひび割れ)などでは済まないからです。
確実に外部にまで大きな現象が起きる上に、臭いも発生しやすいため、通常の業者であればそれらの現象を確認したら、すぐに責任者を呼びに帰るはずです。
つまり、ここで深刻だと不安を煽るのではなく、後日適正な手順で内部調査の話を伝えてくれる業者を選ぶべきだということです。
悪質な訪問販売業者の手口に「恐怖扇動」というセールストークがあります。
あなたが恐怖と感じるようにトークで誘導して契約を迫るという手法です。
ここでよく使われるキーワードが「可能性」という言葉です。
❒ 雨漏りしている可能性
❒ 建物の骨組みが劣化している可能性
❒ 地震が来たらすぐに倒壊する可能性
あくまでも「可能性がある」ことを強調してきます。
可能性のゴールは最悪の状況しか述べません。実際にはトークに出てくるような最悪の状況に至る、さらに前の段階なのにかかわらず、途中の経過をすっ飛ばして最悪な状況=恐怖のみを伝えてくるのです。
これが恐怖扇動の手口です。この恐怖扇動に合わせて「今だけモニター価格でお安くできます。」や「期間限定で特別価格で工事ができます。」などといった値引きトークもしてくる場合は、悪質業者である可能性が高くなります。
もし訪問販売で即契約してしまった場合の対処方法とは?
万が一、焦って契約してしまった場合は、その後の対応を適切に行うことが重要です。
一度失敗すると、他の場所でもどんどん深みにはまってしまい、最終的に身動きが取れない状況になってしまいます。
これからお伝えする手順をしっかりと理解して、慌てることなく対処していきましょう。
❒ 消費者センターに相談してください。
ちょっとした不信感がある場合は、迷わず消費者センターに相談しましょう。弁護士ほどではありませんが、民間トラブルの対処に優れた方々です。
特に、訪問販売のような詐欺被害には親身に対処してくれます。
確実に解決できるとまでは断言できませんが、一人で悩むよりも民間トラブルの専門家に力になってもらうことで、問題を早期解決に導くことができると思います。
❒ 訪問販売ならクーリングオフ制度が使えます!
一般的な方法でのリフォーム依頼の場合、クーリングオフの対象外です。
しかし、訪問販売での契約の場合、これはクーリングオフ制度の対象となるので、出来る限り早い段階で不安を感じたなら、早急に消費者センターに相談した上で、クーリングオフの手続きをしてください。
もし、消費者センターが混み合っていて、初期アクションまでに時間がかかるような場合は、自治体の法律相談に連絡するのも一つの方法です。
曜日によっては弁護士が登庁しているので、そのまま解決まで突き抜けてくれることもあります。
もしも、クーリングオフの期限を過ぎてしまった場合でも、詐欺だとわかれば別の方向から問題解決に導く方法もあるので、頼る場所だけはしっかりと把握しておきましょう。
❒ 外壁塗装・屋根塗装のメンテナンス周期を把握してください。
訪問販売で外壁塗装・屋根塗装を打診されても、建物を購入後に行ってきたメンテナンス周期を覚えておけば、無駄な契約を結ばずに済みます。
もし、まだ1度もメンテナンスしていないという場合は、外壁塗装・屋根塗装専門業者に相談してください。
❒ メンテナンスは7~10年周期が基本です!
通常、建物のメンテナンスは7~10年周期を目処に行うべきだと考えられています。
使用されている材料の耐用年数によっても異なりますが、問題が発生する前にしっかりとメンテナンスをするなら、耐用年数の最小値でのメンテナンスが基本となるため、7〜10年の間にメンテナンスを施し、次のメンテナンス周期までに準備を進めるというのが正しい方法です。
❒ 今後の建物との付き合い方で選ぶ
今後も長く住み続ける場合には、ロングライフな材料、売却を考えているならコスト重視、まだ予定が立たない場合には10年前後の耐用年数のものを選ぶことで、無駄なく施工することができます。
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